昨年の12月にも書かせて頂きましたが「JKビジネス」の一斉補導ですが報道どおりにようやく開始された様ですね。今後は他の都道府県でも実施されるのでしょうか?
目次
JKビジネス 客引き少女ら一斉補導 秋葉原など4地区
産経新聞 4/9(日) 7:55配信記事より引用
制服姿の女子高生らに親密なサービスをさせる「JKビジネス」をめぐり、警視庁は8日、秋葉原などの繁華街で、客引きをする少女の一斉補導を行った。
政府は4月をJKビジネスなどの「被害防止月間」と位置づけており、警視庁も補導や取り締まりを強化している。また、都議会は3月にJKビジネスの営業を届け出制とする規制条例を可決。7月に施行予定で、18歳未満の就労が禁止となる。
警視庁はこの日、約140人体制で秋葉原や渋谷、新宿、池袋の4地区で補導を実施。「JKコミュ」と呼ばれる個室交流サービスなどで働く15~18歳の女子高生ら26人を補導した。保護者に連絡したところ、「喫茶店で働いていると思っていた。JK店とは知らなかった」と驚く声もあったという。
警視庁によると、都内には3月末時点で、190店舗が確認されている。
捜査幹部は「女子高生や18歳未満の稼働は一時期は減ったが、また目立ちつつある」とみて警戒している。
昨年の報道内容(動画)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.htmlより抜粋引用
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
意外と多い公務員の児童買春
お節介オヤジのこのブログでも公務員の不祥事を紹介させて頂いておりますが本当に多い事に驚かせれます。
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